一部ネット上書き込まれた、悪質で無責任な噂話に対し、法的措置の対応をしました。
結果的には「金550万円及びこれに対する本訴状の送達の日から支払い済みまで年5分の割合による金品を支払え」などとした損害賠償請求事件として、さいたま地方裁判所に訴えました。
書き込み人特定のために、小出重義弁護士(原告訴訟代理人、元埼玉弁護士会々長)の絶大な御力を賜りました。
今も、私個人のみならず妻や子に対する事実無根の極めてひどい中傷もあり、今後も厳しく対応してまいります。
皆さんには、種々ご心配をおかけし誠に申し訳ありません。引き続きご支援いただきますよう、 よろしくお願い申し上げます。
和解調書
事件の表示 | 平成21年(ワ)第395号 | ||||||
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期日 | 平成21年7月6日午前11時00分 | ||||||
場所 | さいたま地方裁判所第5民事部和解室 | ||||||
裁判官 | 片 野 悟 好 | ||||||
裁判所書記官 | 現王園 博 子 | ||||||
出頭した当事者等 |
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手続の要領等
当事者間に別紙のとおり和解成立
(別紙)
- 第1 当事者の表示
- さいたま市浦和区大東1-11-1-501
原告 浅野目 義 英 同訴訟代理人弁護士 小 出 重 義 同 松 山 馨 同 村 田 良 介 - 埼玉県
被告 鈴 木 香 子 同訴訟代理人弁護士 道 本 幸 伸 同 大 植 幸 平 同 西 岡 毅 - 第2 請求の表示
- 請求の趣旨及び原因は訴状のとおり
- 第3 和解条項
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- 被告は、原告に対し、インターネット回線により閲覧させたこと及び不特定多数の者に告知したことを謝罪する。
- 被告は、原告に対し、今後、誹謗・中傷する各虚偽の事項をインターネット回線により閲覧させたり、文書、口頭、Eメールなどで不特定多数の者に告知しないことを約束する。
- 被告は、原告に対し、本件の慰謝料として、金100万円の支払い義務があることを認め、これを、被告は本和解の席上で支払い、原告はこれを受領した。
- 被告は、原告に対し、原告が当庁平成20年(ヨ)第240号仮処分命令申立事件について供託した保証(さいたま地方法務局平成20年度金第1895号)の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない。
- 原告及び被告は、本和解により、本件は全て解決したこととし、原告は、被告に対し、今後、民事・刑事を問わず何らの法的手続を執らないことを約束する。
- 原告は、その余の請求を放棄する。
- 原告及び被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
- 訴訟費用は、各自負担とする。
以上
平成21年7月6日 さいたま地方裁判所第5民事部
裁判所書記官 | 現王園 博 子 |
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